新着情報
【New】料金改定のお知らせ
いつもご利用いただきありがとうございます。 誠に勝手ながら 2025年1月4日よりスキャンブース利用料を下記の通り改定させていただきます。
裁断サービス利用料につきましては料金据置とさせていたきます。 ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
ブースの混雑状況について
曜日・時間帯ごとのスキャンブースの混雑状況を毎週更新するようにしました。来店時の参考にしてください。混雑状況はこちらから
裁断代行依頼について
ファイリング利用前提で背表紙を薄くカットする場合はその旨をメールにてお伝え下さい。裁断代行はこちらから
秋葉原店入荷予定公開 (2024/10/18)
コミック・ラノベの入荷スケジュールは
こちらのリスト でご確認ください。
【 営業時間 】
月~金 15時-22時(最終受付 21:30)
土曜 13時-21時(最終受付 20:30)
日曜/祝日 13時-20時(最終受付 19:30)
定休日 なし (年末年始除く)
サービスの適法性について
自炊の森のサービスは、下記の著作権法上の条文を元に法令を遵守しております。
お客様の複製行為について
著作権法 第三十条において、下記の通り私的使用の為に複製する本人が複製できる、とあります。
著作権法 第30条(私的使用のための複製)
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること (以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
ただし、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いた複製については30条の適用外であると記載が有りますが、附則5条の2にて文書又は図画については自動複製機器から除外する旨の記載が有ります。
著作権法 附則5条の2(自動複製機器についての経過措置)
著作権法第30条第1項第1号及び第119条第2項第2号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。
わかりやすい例で言えば、コンビニのコピー機で私的使用の為に使用する個人が自分で複製する事ができるのと同じように合法的な複製行為である、という事です。
なお、複製する対象物に関しては、あくまでお客様の責任で調達し選択した物に限ります。複製の対象の選択、スキャナ及びPCの操作は全てお客様が自らの選択と責任で行って頂きます。
この様な理由で、当店としてはお客様が著作権者の許諾無しに私的利用の為の複製作業(スキャナの操作、コピー作業)を手伝う事は一切できませんので、この点どうかご理解くださいます様、お願い申し上げます。
店内での本の閲覧及び謄写
東京地方裁判所での民事訴訟について、館内での本の閲覧及び謄写(=写し取る、コピーの意)が貸与権侵害にあたらないという判断も過去に示されております。
原告は,被告らによる本件韓国語著作物の閲覧,謄写も貸与権の侵害になると主張する。しかし,著作権法の「貸与」とは,使用の権原を取得させる行為をいうが(著作権法2条8項),図書館等において書籍を利用者に閲覧,謄写させる行為は利用者に使用権原を取得させるものではないから,「貸与」に当たるということはできず,原告の上記主張は誤りというほかない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100408163542.pdf
この中で閲覧だけではなく、謄写(写し取る、コピー)させる行為についても、使用権限を習得させるものではないので貸与にあたらないという判断が地裁裁判官により示されております。
当店のサービスは、お客様自身が私的利用の為に私的複製する環境を提供する事で営業しております。
著作権法第三十条(私的使用のための複製)および附則5条の2(自動複製機器についての経過措置)により文書又は図画の私的複製については 現行法上問題なく、合法と判断して営業しております。
判りやすい例としては、コンビニに設置されているコピー機が、これに該当し営業目的で紙媒体の自動複製機器を設置する事は認められております。
図書館で借りた本をコンビニでコピーする事が合法である様に、自らが購入していない本であってもそれを自分の私的使用の為に複製する行為は合法です。
また、東京地方裁判所の民事訴訟において、図書館等の施設内で利用者が自己所有していない蔵書の謄写(=写し取るの意)についても貸与権が及ばないとの判断も示されております。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100408163542.pdf
この判決文では、「図書館等」という表記がされており、これは図書館に限らず建物内(より限定すれば店内)で備え付けの本を閲覧・謄写する限り、貸与権は及ばないというのが私どもの見解です。なお、この判決内では著作権法第31条に関する言及がありませんので、この判決での判断においては場所を「図書館」に限るものでは無いと解釈できます。
自炊の森は「個人的に又は家庭内・・」に該当しないので私的複製ではないのでは?
店内で利用客に対して本を陳列し閲覧させる行為は無許可のレンタルではないのですか?
法的に貸与とするには、占有の移転といって貸与する対象物が移転されていなければなりません。 店内でお客様は本にアクセスする行為は占有の移転にはあたりませんので、マンガ喫茶と同じように貸与ではございません。
なお同じ理由で著作権者団体が過去にまんが喫茶の利用に対して貸与権を行使しようと試みて断念した経緯がございます。 また、文化庁の著作権課でもこれを裏付けるコメントを出しております。よって、当店で本を展示・陳列している事自体は貸与権侵害ではないという見解です。
貸与権は適用できず
貸与ビジネス検討専門委員会では、著作権者の意向を受けて「マンガ喫茶」にも著作権者のなんらかの権利を及ぼしたいとの意向が強かった。 しかし貸与権は、法解釈上はマンガ喫茶については権利が及ばないとされている。 このため、検討は行ったもののマンガ喫茶にも及ぶ権利の特定化がむずかしく貸与権獲得のような同法改正運動には至らなかった。
お店で本のスキャンを代行してくれないのでしょうか?
著作権法30条で定められている、「私的使用の為に使用する者が複製できる」という条文をストレートに解釈する限り、 複製作業の代行は複製権の侵害の恐れが強い為、当店ではお客様の複製行為について代行及び手伝いをする事はできませんので、 どうかご理解ください。
当店のサービスは、あくまでお客様がご自分の私的使用の為の複製で使える自動複製装置の環境を提供するだけに留まります。
複製の主体はお客様自身で、お客様が広いソースから複製するものを選択し、機械を操作するという事でございます。 店舗側でスキャンする対象物に関して制限はせず、あくまでお客様が対象物をご自分の責任で選択し、調達し、複製するという事です。
お店の課金の根拠は何でしょうか?